2020年3月31日
都市封鎖(ロックダウン)に関するご質問やご意見を、本当にたくさん頂戴しています。
そこで都民の皆さんの心配を解消すべく、踏み込んで解説させて頂きました。
ぜひご覧下さい。
そしてもしよろしければ、シェア・拡散をお願いします。
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(令和2年=2020年=3月29日現在)
東京都議会議員 早坂よしひろ
もし緊急事態宣言が出ると、私たちの生活はどうなるか Ver.3
新型インフルエンザ等特別措置法(特措法)で定められた緊急事態宣言に関する部分が、都民の不安を拡げているように思います。そこでポイントを絞り、踏み込んで解説します。
※新型インフルエンザ等の「等」が、新型コロナウイルスを含みます。
Q1緊急事態宣言とは?
A1 以下の順序で宣言が出され、効力が発揮されます。
① 政府対策本部を設置<3月26日>
② 基本的対処方針を決定<3月28日>
③ 有識者に緊急事態要件に該当するか聴取<今後>
④ 総理大臣が区域と期間を示し、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると、都道府県知事に一定の権限が付与されます。(原則として国会に事前報告されます。)<今後>
※報道では、総理大臣が示す期間は21日間程度となる、とされています。
Q2 都道府県知事の権限 その1
A2 都道府県の住民に対し、一定の期間・区域において、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに居宅から外出しないこと、その他感染防止に必要な協力を要請することが出来ます。
Q3 知事の権限に外出禁止令はありますか?
A3 いいえ、あくまで協力(外出の自粛)の要請です。
憲法22条1項は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と定めており、政府や自治体の判断で、この人権を侵害することは許されていません。
仕事に行くことや、買い物に行くことも(生活の維持に必要な場合ですので)出来ます。
しかし現在は感染爆発の重大局面にありますので、要請に従って、不要不急の外出は控えて頂きたいと思います。
Q4 知事の権限に鉄道や道路の封鎖がありますか?
A4 いいえ、そのようなものはありません。
しかし敢えてそれに近いこと(交通の制限や遮断)をしようとするならば、(特措法でなく)感染症法33条に根拠を求めることが出来ます。
その内容は、患者が発生した地域の消毒が困難な場合にのみ、72時間以内に限って、交通の制限や遮断が出来るというものです。
この33条は致死性の高い(エボラ出血熱などの)第一類感染症に限られていましたが、3月27日に新型コロナウイルスも対象となりました。
小池知事は3月25日の記者会見で、感染拡大防止の観点から週末は都県を超えての移動はしないよう都民に要請しました。
しかしそれは、あくまでも都民の行動に対する要請で、鉄道事業者や道路事業者に対する要請ではありません。
都民の社会生活を維持するためには、例えば病院・警察・消防・上下水道・電力・ガス・通信などで働く人を必要とします。
そうした人々が仕事に通うには、鉄道や道路が(都県を越えて)必要なことはいうまでもありません。
また食料や燃料を運ぶのにも、鉄道や道路を必要とします。
特措法53条では、鉄道・バス・トラックなどの運送事業者に対し、新型インフルエンザ等が発生した場合でも、旅客や貨物の運送を適切に実施するよう義務付けています。
Q5 知事の権限に都市封鎖(ロックダウン)はありますか?
A5 いいえ、そのようなものはありません。
中国武漢市では市境にバリケードを立て、人の往来が出来なくなるようにしました。
それを都市封鎖(ロックダウン)と呼ぶならば、わが国の法では(国にも都道府県にも)そのような権限はありません。(Q3・Q4に述べたとおりです。)
中国の憲法には緊急事態対応条項があり、わが国とは異なっています。
小池知事は3月23日の記者会見で「事態の今後の推移によっては、いわゆるロックダウンなど強力な措置を取らざるを得ない」と発言しました。
しかしわが国の法では(繰り返しになりますが)国にも都道府県にも、そのような権限はありません。
小池知事は海外の事例を見て、それがわが国でも(そして東京都でも)出来るのだと勘違いしているのだと思います。
小池知事が不用意に(出来もしない)ロックダウンの可能性に言及したことが、都民の不安をあおりました。
その発言に続く3月25日の記者会見で、都民に対して週末の外出自粛要請を行ったことが、ロックダウンを連想させ、都民の食料品の買い占めにつながったのだと思います。
生産も物流も途絶えていませんので、買い占めは全く必要ありません。
なお3月26日のテレビ出演では「わが国では法的にロックダウンは出来ない」と発言していましたので、この間に小池知事の理解は修正されたようです。
しかし小池知事の3月23日の発言は、今日も繰り返しワイドショーで放送され、都民に誤った理解を与え続けています。
Q6 都道府県知事の権限 その2
A6 施設の使用制限や、イベントの制限への要請・指示が出来ます。
ちなみに、緊急事態宣言が妥当であるかどうかを問うイベントも制限される可能性があることを、憲法21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」との規定に反するものだとする少数意見もあります。
Q7 施設の使用制限やイベントの制限への要請・指示とは、どのようなものですか?
A7 学校や映画館など、多数の人が利用する施設の使用制限や停止を要請することが出来ます。
正当な理由なく要請に応じない場合には、(要請よりも強い)指示が出来ます。
要請や指示をした場合、施設名やイベント主催者名が公表されます。
最終的な強制力はありませんが、感染爆発の機会を減らすために、ぜひ要請や指示に従って頂きたいと思います。
Q8 施設の使用制限やイベントの制限をするからには、経済的な補償をすべきではありませんか?
A8 特措法62条以下では、一定の場合における損失補償等を定めています。
しかし施設の使用制限やイベントの制限は、同条の適用範囲ではありませんので、損失補償の対象外です。
おっしゃる趣旨は理解しますが、わが国では、国にも都道府県にもそうした定めはありません。
しかし経済的不況で企業や人々の生活の糧を失うことは、感染症でいのちを失うことと同じように避けなければなりません。
そのためには(別の)政策が必要だと考えます。
Q9 都道府県知事の権限 その3
A9 臨時の医療施設を開設するために、私有財産(土地・建物・物資)を使用することが出来ます。
当然ながら、その対価は支払われます。
正当な理由なく同意しない場合は、同意なしで使用することが出来ます。
Q10 都道府県知事の権限 その4
A10 医薬品・食品・燃料などの所有者に、売渡を要請することが出来ます。
正当な理由なく応じない場合には、必要な物資を収容(対価は当然支払われる)することが出来ます。
Q11 総理大臣はまだ緊急事態宣言を発していませんが、東京都知事や北海道知事は、すでに権限のいくつかを行使しています。これはどういうことですか?
A11 知事としての判断に基づく要請です。
今後、総理大臣による緊急事態宣言が発せられた場合、より深刻さが増したということになります。
しかし強制力を伴わない権限に関しては、すでに行使されたものと実体に違いはありません。
Q12 戒厳令とはどう違いますか?
A12 戒厳令とは、国の統治権(立法・司法・行政)の全部もしくは一部が、軍隊に一時的に移されることです。
わが国の現行法に、戒厳令は存在しませんし、憲法にもそれを許容する定めはありません。